離婚後、子どもと会わせてもらえない…こんなときはどうすればいい?
と提示したところ、夫側は「隔週末や年末など年間100日を確保する」と提示しました。親権も争う裁判だったため、家裁は「子どもが親の愛情で健全に育つには夫を親権者にするのが相当」と判断しました。
しかし、子どもにとって年のうち100日も別れた側の親元へ通うのは、実生活を考えるとかなりの負担となります。この訴訟は東京高等裁判所まで持ち越され、家裁の判断を覆し、母親を親権者としました。現在は父親が上告の意思を示しているとのことです。
「高裁は、年100日という父親側の提案では子どもの体への負担のほか、学校や友人との交流にも支障が生じることなどを指摘したということです。もっとも、父親側の“年100日”の提案はあくまで計画であり、具体的な実施に当たっては子の意思を最大限に優先して行えばよいとも言え、上記の判断には疑問もないわけではありません」(伊東弁護士)
最も、この父親は、これまで1年に1回程度しか合わせてもらえず、様々な法的手段に訴えてきた経緯があり、いい結果が出なかったためにかなり多数回のルールを提案したようです。
■反抗期で可愛くなくなると親権を手放す親も
こうして、せっかく勝ち取った親権も、子どもが小さくて無邪気な頃を過ぎると、思春期になり、離婚した親に反抗的になってきます。