AV出演拒否訴訟で懲戒審査へ…どんなときに弁護士は懲戒処分になる?
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今年1月、AV出演を拒否した女性がプロダクション会社から「契約違反だ」として2,460万円の損害賠償を求められた訴訟で会社代理人を務めた弁護士について、日弁連から所属弁護士会に懲戒審査を求められたと報じられました。
「懲戒」とは会社員や公務員などが職務や規律に反した際に与えられる制裁罰の総称ですが、弁護士の世界にも懲戒制度があるのです。弁護士の懲戒制度や現状、今回のケースについて、ともえ法律事務所の寺林智栄弁護士にお伺いしました。
■弁護士懲戒の種類と流れ
弁護士法やその弁護士が所属する弁護士会等の会則に違反し、弁護士会の秩序や信用を害したり、品位を失うべき非行があった場合に懲戒を受けると弁護士法56条では定められています。懲戒にはどのような種類があり、どのような流れで決められるのでしょう?
戒告…弁護士に反省を求め、戒める処分です
2年以内の業務停止…弁護士業務を行うことを禁止する処分
退会命令…弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなる。弁護士となる資格は失われないので、他の弁護士会に加入できれば弁護士として活動できるようになる。