事情変更として認められるのは、子どもが大きな病気をしたり、進学したりすることで、特別の費用が必要になった場合や、義務者の収入が失業等で減少した場合、権利者の収入が増加した場合などとされています(冨永忠祐編・『離婚事件処理マニュアル』より)。
もっとも、どんなに重大な事情の変更があっても、養育費を全く支払わなくてもよいということにはならないでしょう」(理崎弁護士)
養育費の変更にはどのような手続きが必要でしょうか?
「まずは元配偶者との間で協議することになります。
協議が整わない場合には、裁判所に対して養育費減額の調停・審判を申し立てる必要があります。一方的に養育費の金額を減額したり、支払いをストップしたりすることはできません」(理崎弁護士)
養育費の減額は可能です。しかし、養育費を取り決めた時と同様に、必ず子を養育している元配偶者の同意が必要となるのです。どのような事情があったとしても、一方的な減額や取りやめはただのバックレと同じです。
■養育費を受け取るのは元配偶者ではなく“子”
元配偶者がお金持ちと再婚し裕福な生活を送れるようになった場合、養育費支払いを取りやめることはできますか?
「元配偶者がどんなにお金持ちと結婚したからといって、自分の子どもであることには変わりはないので、養育費をまったく支払わなくても良いということにはなりません」