雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の第5条に違反します。
この法律は、男女の均等な機会と待遇の確保を図ることや、女性労働者の就業に関して妊娠中・出産後の健康の確保を図ることを目的とした法律です(同法第1条)。
同法第5条は、“事業主は、労働者の募集及び採用についてその性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。”と性別を理由とする差別を禁止しています。
男女を差別するような採用拒否は、不法行為であり損害賠償責任を負うことになりかねません」(冨本弁護士)
雇用は原則男女平等が当たり前。「女性だから」という理由で採用を見送ることは、不法行為になり、損害賠償請求を行うことができるようです。
請求を起こすかどうかの判断は難しいものがありますが、どうしても納得のいかない場合は「出るところに出る」のも1つの手段といえます。
*取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。
企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。