結婚紹介所や婚活サイトで遊び相手を探す…実は犯罪?
◆強姦として罰したり、暴行や脅迫等で訴えることはできるのか?
河野晃先生)
結論としては、実際に暴行や脅迫がないのであれば、無理でしょう。もし、そういった事実が無いのに強姦で告訴をすると、逆に虚偽告訴罪に問われる可能性もあります。ちなみに、現在は刑法上『強姦』という言葉は使っておらず、『強制性交罪』と呼びます。
暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下『性交等』という。)をした者(引用:刑法第177条強制性交等)
■婚約に至っていない関係でも損害賠償できる?
婚約関係にある男女であれば、一方的な破棄・不法行為をした場合は慰謝料請求の対象になる可能性は高いかと思いますが、婚約に至っていない場合でも相手は損害賠償請求することは可能なのでしょうか。
河野晃先生)
難しいと思います。男女問題は一義的に解決できないので、婚約に至らない単なる交際であれば、その継続につき、法的に保護すべき期待はないという評価になる可能性が高いと言えます。
■運営者側は『遊び相手を探す会員』を規制できないのか?
結婚紹介所やマッチングアプリの利用規約の禁止事項に『遊び相手を探す人お断り』とは書いてありませんが、
『本来のサービス提供の目的とは異なる目的で利用する行為』
という記載がある場合が多いです。