恋愛情報『結婚してから子供ができないことが判明したら離婚できる!?』

結婚してから子供ができないことが判明したら離婚できる!?

第770条

  • 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
  • 一 配偶者に不貞な行為があったとき。

    二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

    三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

    四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

    五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。


  • 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

  • (引用元:houco.com)

    こうしてみてみると、たしかに、生殖能力に関しては何も法律には書いていないようにみえます。
    しかし、『第5号その他婚姻を継続しがたい重大な事由』にあたると解釈できます。

    離婚したい場合にはこれでよいのですが、離婚したくない場合には、たとえば生殖能力改善の努力をしていることを示したり、治療が成功しそうなことを主張していくことになるでしょう。 

    ◆慰謝料請求は可能か
    秘匿した事実があるのであれば、離婚に伴う慰謝料請求は可能でしょう。しかし、どんな証拠があるのかが問題になります。

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