結婚してから子供ができないことが判明したら離婚できる!?
第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
(引用元:houco.com)
こうしてみてみると、たしかに、生殖能力に関しては何も法律には書いていないようにみえます。
しかし、『第5号その他婚姻を継続しがたい重大な事由』にあたると解釈できます。
離婚したい場合にはこれでよいのですが、離婚したくない場合には、たとえば生殖能力改善の努力をしていることを示したり、治療が成功しそうなことを主張していくことになるでしょう。
◆慰謝料請求は可能か
秘匿した事実があるのであれば、離婚に伴う慰謝料請求は可能でしょう。しかし、どんな証拠があるのかが問題になります。