結婚してから子供ができないことが判明したら離婚できる!?
わざわざ、「僕には私には生殖能力があるよ」と確認しながら、お付き合いするなんて興ざめでしょう。しかし、有力な手がかりとしては、交際中のラインなどが視野に入ります。
■婚姻後に生殖機能がないと本人が知った場合
◆離婚事由になるのか
離婚事由になりえます。
この場合は、だまされた場合よりはセンシティブな問題になるでしょう。しかし、生殖能力は、家族関係を円満に形成していくうえで重要な問題です。
代理出産などは、まだまだ発展途上にあるといわざるをえません。離婚原因になりえます。『第5号その他婚姻を継続しがたい重大な事由』にあたると考えられます。
◆慰謝料は取れるのか
ケースバイケースです。
生殖能力がない、とは、本人の責任によって生じものなのか、因果関係がはっきりしません。というのは、慰謝料請求の根拠となるのは、民法709条に定める不法行為責任です。不法行為責任の成立には、故意・過失が必要とされています。
生殖能力不能であることに対して、故意や過失があるのかと問われると、難しいですね。