婚活相手が既婚者や遊び目的だった… 損害賠償請求は可能?
近ごろは伝統的な紹介所等のみならず、マッチングアプリなどでの婚活も流行っているとか。数多くの人がいながらも運命の人に出会えない!と焦る声が自分も含めそこかしこで聞こえますが、果報は寝て待てとも言いますよね。
筆者の現在のパートナーはもっぱら瓶ビールと焼き鳥くらいですが、焦ることなく、また現実を見つつ、いつか人間のパートナーを見つけたいものですね」(大達弁護士)
相手が既婚者だった場合や、遊び目的ということがはっきりしている場合は、損害賠償を請求できる余地はあるようです。結婚という人生をかけた活動ですから、遊ばれるのは嫌なもの。仮に自分がそのような目に遭ってしまった場合は、弁護士に相談してみるのも、いいかもしれません。婚活相手が既婚者や遊び目的だった…損害賠償請求は可能?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
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