配偶者が風俗勤務の過去を隠していたことが許せない…離婚することはできる?
今回問題となるのは、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)となります。過去に風俗店で働いていたことそのものが、他方配偶者にとって、「どうしても許せない!」というのであれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」の一要素としては判断されるかもしれません。しかし、当然、一度婚姻関係を形成し、共同生活への期待を他方配偶者は有しています。そのため、「風俗勤務の過去を隠していた」という一つだけの事実では、難しいでしょう。(齋藤先生)
「隠しごと」は時に相手を傷つけないための「思いやり」になりますが、それがあだになることもあります。愛する人なら、仮に過去にやむにやまれぬ理由での風俗勤務歴があったとしても、理解して愛してくれるはず。
もちろん「言いたくない」という気持ちも理解できますので一概には言えませんが、後々のことを考えるとすべてを打ち明けたほうがいいかもしれません。
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。
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*弁護士監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。