恋愛情報『女性向け風俗店通いやホスト遊び…不貞行為になる?』

女性向け風俗店通いやホスト遊び…不貞行為になる?

ただし、問題は証拠です。たとえば、ホストや風俗店の店員とのやりとりなどが明確に残っていれば、これは損害賠償の対象となりえる不貞行為といえましょう。

また、不貞行為は、離婚原因のうちでも古典的なものとして数えられています(民法770条1項1号)から、女性だからといって不貞行為にならない、なんてことはありえません。」(齋藤弁護士)

女性であっても、風俗通いやホスト遊びは不貞行為になりえます。くれぐれもお気をつけて。

弁護士監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。
弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

*画像はイメージです(pixta)

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