恋愛情報『【実録】元不倫相手に「あたしと旦那の仲をたぶらかした!慰謝料払え!」は認められる? 弁護士に見解を聞いた!』

【実録】元不倫相手に「あたしと旦那の仲をたぶらかした!慰謝料払え!」は認められる? 弁護士に見解を聞いた!

ただ、Bさんの妻から反撃を食らうのではないかという可能性も浮上してきたので、こちらに関しても聞いてみました。

編集部:

訴えることによって、Bさんの妻から、Sさんが不倫慰謝料請求をされてしまうといった状況も考えられるかと思います。

その他、訴えることによってどのようなことが起こるのでしょうか。

理崎弁護士:

Bさんの妻としても、AさんがBさんに対してするのと同様に、Sさんに対して慰謝料請求をすることができます。AさんがBさんを訴えたことによって、SさんとBさんの不貞行為がBさんの妻に発覚してしまい、不貞の慰謝料請求のきっかけを与えてしまうということは十分にあり得る話です。SさんもBさんも離婚はしないということであれば、AさんがBさんから慰謝料の支払いを受ける一方、Bさんの妻がSさんから慰謝料の支払いを受けるということは、結局、Sさん夫婦が受け取ったお金が、Bさん夫婦に戻るだけなので、夫婦の財布の紐が共通であるということを考慮すると、Aさんとしても、Bさんの妻としても、慰謝料請求の訴訟を起こすことはあまり意味がないかもしれません。

こちらが離婚しないのでは、訴訟の勝敗がどうあれどのみち意味がないように思えますね…。

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