恋愛情報『【実録】元不倫相手に「あたしと旦那の仲をたぶらかした!慰謝料払え!」は認められる? 弁護士に見解を聞いた!』

【実録】元不倫相手に「あたしと旦那の仲をたぶらかした!慰謝料払え!」は認められる? 弁護士に見解を聞いた!

って、いちゃもんをつけている訳ですね。

自分たちが幸せになっただけでは満足いかず、Bさんを訴えようとしているそのお前らの神経なんなんだよ!!

…さて、今回のケースで、SさんとAさんは訴訟を起こして果たして勝てるのでしょうか!?

そもそも、SさんとAさんは、Bさんを訴えることができるのでしょうか?

高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解をお伺いしました!

理崎弁護士:

まず、Sさんは不貞行為の当事者(加害者)なので、Bさんを訴えることはできません。

Aさんは、Bさんに対して不貞行為を理由とする慰謝料請求をすることができます。

次に、Sさんとしては、婚約破棄を理由とする慰謝料請求をすることが考えられます。

しかし、SさんとBさんが結婚を約束したのは、ダブル不倫中であり、そのような約束は法的には保護されないので(婚約が成立したとは言えない)、婚約破棄を理由とする慰謝料請求をすることも難しいでしょう。

――やはり、加害者であるSさんは訴えることができないようですね。

ただ、被害者であるAさんは訴えることができるみたいです。

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