結婚式で友人が過去の恋愛遍歴を暴露し離婚危機!慰謝料支払いの責任は発生する?
友人に損害賠償を請求することは可能?
理崎弁護士:「新郎あるいは新婦から、新婦の友人に対する損害賠償請求が認められるためには、新婦の友人に「不法行為」(民法709条)が成立する必要があります。
具体的には、新婦の友人の故意あるいは過失に基づく行為によって、新郎新婦を離婚に至らせた、と言えることが必要です。新婦の友人がどのような趣旨でスピーチしたのかは分かりませんが、自分のスピーチによって新郎新婦を離婚に至らせよう、という意思まではなかったと思います。
そのため、仮に、上記スピーチが原因で新郎と新婦が離婚した場合であっても、新郎と新婦を離婚に至らせようという積極的な意思が新婦の友人になかったような場合には、新婦の友人には不法行為は成立しないので、新郎あるいは新婦は、新婦の友人に対して損害賠償請求をすることはできないと考えます。
婚約前や結婚前であれば誰と交際しても自由なので、過去に新婦が新郎の友人と付き合っていたということは離婚事由には該当しません。かかる点からも、新婦と新婦が離婚したことは新婦の友人の行為とは無関係(因果関係がない)と判断され、いずれにせよ、新婦の友人には不法行為は成立しないと考えます」