結婚式で友人が過去の恋愛遍歴を暴露し離婚危機!慰謝料支払いの責任は発生する?
不法行為には当たらないが…
悪意を持って離婚に至らしめようという意志なく発せられた言葉の場合、不法行為には当たらないため、損害賠償を請求することは難しいようです。ただし道義的に見れば、酔っていたとはいえ新婦の過去に言及することは、良いことではなく、謝罪などをする必要があることは間違いないでしょう。
Aさんの説得が夫に通じることを祈りたいものです。
*取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。弁護士登録以来、離婚や不倫問題を中心に取り扱っており、多数の解決実績がある)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)
結婚式で友人が過去の恋愛遍歴を暴露し離婚危機!慰謝料支払いの責任は発生する?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
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