GPSで位置情報を管理する妻にうんざり! 離婚は可能?
高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。
正当な事由として認められるのか?
理崎弁護士:「夫婦での話し合いの機会も持たず、いきなり離婚を切り出しても離婚は認められません。離婚を切り出す前に、まずはGPSでの位置情報管理について夫婦で話し合うべきです。
夫としては、GPSでの位置情報管理を止めるよう妻に要求し、それでも妻が要求を拒絶するような場合であって、もはや夫婦での話し合いが不可能な状態にまで至った場合には婚姻を継続し難い重大な事由ありとして、離婚が認められる場合もあると考えます。
なお、妻が夫の同意を得ずに夫のスマートフォンを勝手に操作してGPSで夫の位置情報を管理しているような場合には、離婚事由として認められる可能性があるとともに、夫のプライバシー侵害として慰謝料の対象にもなりうるものと考えます」
思いやりを大切に
まずは話し合いを行い、それでも折り合いがつかなかった場合は「婚姻を継続し難い重大な事由あり」と判断され離婚事由として認められることもあるようです。
相手を愛し想うからこそGPSで管理したいと思うのでしょうが、双方が納得していない場合、負担に感じてしまうことがあります。