更新日:2021/07/29
生活保護を受けていても生命保険に加入できる?解約するべき?加入はばれる?
内容をまとめると
- 生活保護を受ける場合、原則保険は解約を求められる
- 掛け捨て型で保険料が低額、解約返戻金が30万円以下なら解約しなくていい
- 生活保護受給中に解約返戻金などの収入があった場合は必ず申告しなければならない
- 生活保護受給中に解約返戻金を受け取った場合は給付額の減額、給付金の返還をする必要がある
- もし自分の保険のことで分からないことがあったら、無料保険相談に確認してみるとよい
- 今ならスマホ1台で無料オンライン相談が受けられるので、一度利用してみる
目次を使って気になるところから読みましょう!
生活保護を受ける場合、生命保険(死亡保険)は解約しなくてはならないの?
生活保護を受ける場合、基本的には生命保険の解約を求められます。
生活保護者が生命保険に加入できない理由として
- 生活保護費は国民の税金だから
- 医療費、葬祭費がかからないから
生活保護の原資は国民の税金ですので、その税金を使って生活保護者が資産形成をするのを防ぐ目的と、生活保護を受けると医療費も葬祭費もかかならいことから生命保険は不要だからです。
ただし、全ての保険を解約しなければならない訳ではなく、解約を求められる保険は
- 貯蓄性の高い保険
- 保険料の高い保険
- 解約返戻金が30万円以上
の保険
です。
その理由について詳しくみていきましょう。
もし自分の保険のことで分からないことがあったら、無料保険相談に確認してみるといいでしょう。スマホ1台で無料オンライン相談が受けられるので、気軽に相談してみるといいと思います。
貯蓄型保険や高額な生命保険は解約を求められる
生活保護を受給するための条件に
「生命保険などの資産を保有しない」という条件があります。
- 学資保険
- 養老保険
- 個人年金保険
- 終身保険
これらの保険は貯蓄性が高いなどの理由から契約を継続することはできません。
生活保護の受給申請時に生命保険へ加入していることが分かると、生命保険の解約を求められます。
解約返戻金が30万円以上の場合は解約を求められる
解約返礼金が30万円以上ある場合も保険の継続はできないため、まず解約を求められます。
その理由は、生命保険を解約すると解約返戻金を得ることができるので「その解約返戻金で生活できるでしょう?」判断されるためです。
生活保護を申請するには保険を解約し、解約返戻金が尽きそうになれば生活保護の申請が認められます。
また、解約返戻金の金額は
- 契約している保険の種類
- これまで払い込んできた保険料の金額
- 保険の契約期間
によって異なります。
自分の解約返戻金はいくらなのか確認する方法は
- 「契約内容のお知らせ」で確認
- 保険会社に問い合わせる
「契約内容のお知らせ」は1年に1回保険会社から送られてきますが、契約している保険会社に問い合わせをするのが正確な金額がすぐに分かります。
生活保護を受けながら加入・継続できる生命保険と3つの条件
生活保護を受けている場合は、原則生命保険の加入はできません。
しかし
- 掛け捨て型の保険
- 保険料が低額
- 解約返戻金が30万円以下
という条件が揃っていれば生活保護を受けていても生命保険の加入や継続が認められるケースがあります。
詳しくみていきましょう。
条件①死亡や障害などの保障を目的とした掛け捨て保険であること
死亡や障害などの保障を目的とした掛け捨て保険であれば解約をしても戻ってくるお金がないため生活保護を受けていても認められます。
貯蓄性の高い保険が認められない理由は、貯蓄性の高い保険なら解約いたタイミングによりますがこれまで支払ってきた保険料よりも高い解約返戻金を受け取れるからです。
しかし、記事の前半でも説明しましたが生活保護の原資は他の人が払った税金です。
生活保護を受けながら貯蓄性の高い保険に加入するということは、国民の税金で得た保護費で資産形成する事になるため、生活保護を受けるのなら貯蓄性の高い保険の解約を求められるのです。
条件②毎月の保険料が低額であること
保険料が低額であれば保険の継続が認められます。
認められる保険料は最低生活費の10~15%までという場合が一般的です。
例えば、生活費が12万円の場合
12万円×10%=12000円
となるため、認められる上限額は12000円となります。
自治体により上限額が多少異なりますので事前に確認しておきましょう。
また、保険料が高い場合は「その高い保険料を生活費にまず回すべき」と考えられるため解約を求められます。
条件③解約返戻金が30万円以下であること
解約返戻金が30万円以上であれば「そのお金で生活するべき」と考えられるため生活保護の申請も出来ず、解約を求められます。
しかし、解約返礼金が30万円以下であれば解約時に解約返戻金があったことの申告が必要ですが保険の継続は認められます。
参考1:生命保険の契約者の名義変更をすることで継続できる場合もある
生活保護者の両親や子供などが保険料を支払っている場合は保険契約が可能な場合もあります。
例えば、「今は病気で働く事が難しく、生活するために一時的に生活保護を受給する必要があるけれど、病気が完治したらまた社会復帰したい」という場合、生活保護を申請するために生命保険を解約してしまうと、社会復帰をして生活保護が廃止された際に
保険料が前より高くなっていたり、病気をしたことで保険への加入ができなくなってしまった…というリスクがあります。
そういった場合は、保険の契約者を別世帯の祖父母等に変える事で保険継続が認められるケースもあります。
ただし、生命保険料を支払っている人(契約者)が生活保護者の親や兄弟の場合は支払う保険料を「生活費」として生活保護受給者に現物支給するように指導されるケースが多く、継続できるか継続が認められないかはケースバイケースですので、福祉事務所かケースワーカーへ相談しましょう。
参考2:生活保護受給者の家族を生命保険に加入させることは可能?
例えば、母親が生活保護受給者で娘が母親に生命保険(死亡保険のみ)をかけた場合、支払いが娘であっても保険の契約の仕方によっては「母親の財産になる」とみなされ問題になるケースがあります。
そのため、保険契約をする前にケースワーカーに確認してください。
保険のことで分からないことがあったら、無料保険相談で保険のプロに確認しておきましょう。スマホ1台で無料オンライン相談が受けられるので、気軽に相談してみるといいと思います。
生活保護を受けながら生命保険の契約を継続する際の注意点
生活保護を受給していて、生命保険の契約も継続するにはいくつか注意点があります。
ここからは
- 生活保護を受給しながら生命保険の契約を継続させるための注意点
- 保険金の収入申告漏れがあるとどうなってしまうのか?
について解説していきます。
保険金の収入申告を必ず行う
生活保護受給中に保険金を解約し解約返戻金を受け取った場合や、保険金を受け取った場合、必ず申告が必要になります。
返戻金などでまとまった収入を得た場合はそのお金を生活費に回す事ができるからです。
生活保護はあくまでも「最低限の生活ができる保障」ですので、収入があった時は必ず福祉事務所に申告をしましょう。
申告後は、受給金額が見直しされたり、受け取った受給費を返還する必要があります。
保険金の収入申告漏れがあるとどうなる?
保険金の収入申告漏れがあった場合は「不正受給」とされ生活保護費の返還しなければなりません。
わざと申告をしなかった場合や、給付金の返還要請に従わない場合は「悪質」と判断され罰則が科せられる事があり、不正受給の金額が高額であれば告訴される事もあるため注意が必要です。
また、本当に申告を忘れていたなど、申告漏れが意図的ではない場合は速やかに給付金を返還することで解決しますが、意図的でなくても給付金の返還と徴収金が上乗せされます。
上乗せ金額は場合により異なりますが、最大で返還金額の1.4倍です。
生活保護受給のため生命保険を解約した際の解約返戻金について
生命保険を解約すると解約返戻金を受け取る事ができますが、解約返戻金を受けとると、その金額によっては収入認定され、給付額が減額されてしまいます。
ここからは
- 「少額」とみなされる解約返戻金の目安
- 解約返戻金が収入認定された場合、給付額が減額されるのはどこからか
について解説していきます。
生活保護を受けていて、保険の解約返戻金ことで分からないことがあったら、無料保険相談に確認してみるといいでしょう。スマホ1台で無料オンライン相談が受けられるので、気軽に相談してみてっください。
解約返戻金が少額と見なされる目安は?
解約返戻金が「少額」とみなされない限り、給付額の減額をされてしまう場合があります。
解約返戻金が「少額」とみなされるのは、
- 最低生活費のおおむね3ヶ月以下
- 保険料額が最低生活費のおおむね1割以下
が目安となっており、これ以上の金額になると「資産」とみなされます。
例えば、最低生活費が12万円の場合、12万円以下の返戻金であれば「少額」とみなされますが、自己判断で「最低生活費以下なので少額だ」と考えずに担当者に相談しましょう。
解約返戻金が収入認定され、給付額が減額されるのはどこから?
解約返戻金が収入認定された場合、給付金額は減額、返還する必要があります。
返還は生活保護申請時の解約返戻金に相当する額を返還し、この金額を超える場合は翌月分の支給額から減額されます。
また、減額される金額はいくらなのか、一括で引かれるのか、分割で引かれるのかは各都道府県の福祉事務所の判断によります。
生活保護受給者が相続人の場合、家族の死亡保険金を受け取ることができる?
例えば、母が生命保険の契約者でその子供は生活保護受給者で、母親の保険金受取人だったの場合、母親の死亡保険金を受け取ることはできます。
ただし、この場合も生命保険金を受け取ることで生活保護費の支給額は減額されます。
ただ、葬儀やお坊さんへの支払いなどでこの保険金がほとんど残らないなどの場合、領収書もきちんとあれば生活保護費の支給制限を免れる可能性があるため福祉事務所などで確認してください。
参考:生活保護受給者が死亡した場合、死亡給付金が支給される
生活保護受給者が死亡した場合、「葬祭扶助制度」という自治体から葬儀の費用が支給される制度が適用されます。
葬祭扶助の基準額は
- 大人…206,000円以内
- 小人…164,000円以内
葬儀の費用が基準額を超えた場合は、決められた範囲内の金額が基準額に加算されます。
ただ、生活保護受給者の葬儀は通夜、告別式を行わず親族や親しい人だけの少人数でお別れをして火葬を行う直葬(ちょくそう)で執り行われるのが一般的です。
また、葬祭扶助は原則として死亡した受給者と同世帯の家族であれば適用されるものです。
生活保護受給者でなければ葬祭扶助の対象外となるため注意してください。
まとめ:生活保護を受ける際、生命保険に新規加入・継続できる場合もある
生活保護を受ける場合、生命保険を解約すべきなのか?について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
この記事のポイントは
- 生活保護を受ける場合、原則保険は解約を求められる
- 掛け捨て型で保険料が低額、解約返戻金が30万円以下であれば生活保護を受給していても保険の解約はしなくてもいい
- 生活保護受給中に解約返戻金などの収入があった場合は必ず申告しなければならない
- 生活保護受給中に解約返戻金を受け取った場合は給付額の減額、給付金の返還をする必要がある
でした。
生活保護受給中の保険加入は原則として認められていません。
しかし、一度保険を解約してしまうと、生活保護の必要がなくなった時に再び加入し直す事が難しくなる場合もありますので解約する場合はよく考えてからにしましょう。
また、条件次第では生活保護受給者でも保険加入が認められるケースもあるため、福祉事務所の担当者などによく相談してみてくださいね。
生活保護を受ける事になった場合、現在加入している生命保険は原則解約しなければなりません。
しかし、生命保険は万が一の時に非常に心強いものですので、出来れば「解約はしたくない」と思いますよね。
実は、条件が揃っていれば生活保護を受けていても生命保険の加入が認められる場合もあります。
そこで、この記事では生活保護を受けている間の生命保険の加入について
をお伝えします。
この記事を読んでいただければ、生活保護を受給していも生活保護を受けられる条件など基本的な知識を得る事ができますので最後までお読みください。