異性の顔のパーツの中で好みが分かれるのがまぶた。ぱっちり二重がいいのか、それともクールな一重がいいのか。コブス読者にアンケート調査しました。調査期間:2011/3/1~2011/3/7アンケート対象:COBS ONLINE会員有効回答数 754件(ウェブログイン式)Q.異性の一重と二重、どちらが好きですか?二重が好き……45.5%一重が好き……8.7%どちらでも良い……45.8%■どちらでも良い派【女性の意見】「顔全体のバランスによるから」(27歳)「パーツが重要なのではなくて、それも含めてその人だからどっちでもいい」(28歳)【男性の意見】「一重も二重も、その人の魅力次第で印象が変わると思う。どっちも好きですよ」(28歳)「二重が良いなぁと思っていたけど、今の彼女が一重だから」(29歳)「どちらでも気にしない」、「その人に似合っていればOK」という意見が多数。確かに、目ヂカラの強い二重の人には惹かれるし、キリっとしたクールな一重の人も魅力的ですよね。■二重が好き派【女性の意見】「パッチリ二重の長いまつげで鼻が高い顔が好き」(30歳)「少しエキゾチックな感じの二重が良いですね」(29歳)【男性の意見】「目がパッチリしてかわいく見える」(28歳)「自分が一重なので自分にないものを持っているように感じて魅力的」(31歳)さすがに人気の二重。たった1本の線で、目がひと回り大きく見えるというのも何だか不思議ですよね。■一重が好き派【女性の意見】「クールでかっこいい!」(25歳)「さっぱりした顔が好き。単純に好みの問題かと」(27歳)【男性の意見】「日本人らしい一重が一番好きです!」(29歳)「女性の一重は涼しげで良いと思う」(22歳)一重に対して、熱い思いを抱えている人もいるようです。最近は一重まぶたの芸能人やモデルさんなども増えていますが、まだまだ二重が根強い人気のようです。個人的には一重まぶたの俳優さんが好きだったりするのですが……。皆さんはどちらのまぶたが好みですか?(栗本千尋+プレスラボ)【関連リンク】【コラム】「アイフォンは目に良い!?」……両親が勘違いしていたこと【コラム】スケート選手が目を回さないようにする秘策は?【コラム】たまった本を片付けたい!3日間の集中速読講座に潜入してきた
2011年07月28日最高裁は死亡保険金を年金式で受け取った場合の課税のあり方が二重課税である判断とし、国税側が敗訴しました。これに当てはまる保険契約を行った納税者は、過去10年間にさかのぼって所得税が還付されます。20日から還付手続き開始YOMIURIONLINEによると財務省は15日、取りすぎた所得税や住民税を還付する手続きを20日に始めると発表した。と20日から還付の手続きを開始します。税務署では電話や窓口での相談にも対応し、国税庁のホームページでも手続きについての説明など詳細を掲載する予定です。併せて所定の数値を入力すると自動計算のできる専用のホームページも解説する予定となっています。過去5年を越える還付には法改正が必要となるため、実際の還付手続きは来年になる見通しです。
2010年10月17日生保二重課税、10年分還付へ最高裁は死亡保険金を年金式で受け取った場合の課税のあり方が二重課税である判断とし、国税側が敗訴しました。これに当てはまる保険契約を行った納税者は、所得税が還付されます。毎日.jpによると過大に徴収した所得税を還付する対象を、過去10年分とする方針を表明した。と、野田財務大臣が発表しました。現在の法律では還付できるのは5年までとされており、時効分を還付するには法改正が必要となるため、実際の還付手続きは来年になる見通し。と、還付は来年になる見通しです。保険の契約は複雑で契約者には分かりづらい部分も多くあります。還付される契約者には保険会社が通知しますが、年金型の保険契約を行っている方は、念のため問い合わせるのが懸命かもしれません。
2010年10月04日年金形式で受け取る保険商品に対し相続税と所得税の二重に課税されていた問題で、野田財務相は1日、過去10年分に遡って過大に徴収した所得税を還付する方針を表明した。毎日新聞などが報じている。これは今年7月の最高裁判決で、年金払い型生命保険への相続税と所得税の課税が「違法な二重課税」と認定されたことに対応するもので、野田財務相は時効を過ぎた分の還付にも応じる方針を示していたもの。法改正し、税法上の時効より前の5年間分も還付対象に税法上の時効である5年よりも前の5年間(00~04年分)についても救済対象とすることにしたことにより、この時効分を還付するには法改正が必要となるため、実際の還付手続きは来年になる見通しだ。時効になっていない05年以降分の還付については、今月下旬から全国の税務署で受け付けるという。対象となるのは、年金払い型生命保険に加え、年金払いとなる個人年金保険や学資保険など、損保、共済の保険商品も対象になる。所得税額に応じて課税額が決まる住民税も還付する方針で、還付総額は90億円に上る見込みとのこと。
2010年10月03日二重課税あらまし本年7月6日の最高裁判例において、遺族が年金形式で受け取る生命保険金のうち、相続税の対象となったものは、所得税の課税対象とならないとした判決が下された。それをうけて国税庁は、「遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて」とする発表を行った。最大22万件も発表ではまず、判決の翌日に野田財務大臣が行った発言をひき、過去5年分の所得税ついては、該当者による更正請求を経て、減額更正を行い、すみやかに返金するとしている。ただ、5年を超える部分の納税については、「制度上の対応が必要」として、政令の改正か、新たな法的措置を検討して判断するとした。この問題に関しては、生命保険協会の渡辺光一郎会長が9月17日の記者会見で、対象となる契約が、生保業界で最大22万件にのぼることを発表した。
2010年09月23日