札幌にて社団法人日本損害保険協会の北海道支部が、各種保険のセミナーを開催する。これは「保険とは、どのようなものまでが補償されるのか」ということについて、「くるま」「住まい」「旅行」の各損害保険に分けて学ぼうという取り組み。社団法人札幌消費者協会との共催となる。※画像はイメージ開催は水曜の夜開催日時は「くるまの保険」が10月27日、「すまいの保険」が11月10日、「旅行の保険」が11月24日。それぞれ水曜日で、時間は全て18:00~19:30まで。希望者は所定のPDFファイルに必要事項を記入の上、FAXでの申し込みとなる。各回先着30名まで。今回は日本損害保険協会の職員が講師を務めるが、保険商品は複雑で補償の範囲も多岐にわたるだけに、様々な点を確認するよい機会となるかもしれない。詳細な問い合わせは下記まで。日本損害保険協会北海道支部TEL011-231-3816FAX011-231-3843
2010年10月16日協会お墨付きの注意点!!日本損害保険協会が、契約の際の手引きとして発表している「バイヤーズガイド」。ここには契約における注意や抑えておくべきポイントが述べられています。バイヤーズガイドから、前回は火災保険の契約におけるポイントを3つ紹介しましたが、今回は火災保険のよくある質問を取り上げてみたいと思います。※画像はイメージポイント1契約の金額について1つ目の質問は、「火災保険の金額はどうやって決めるの?」というものです。この場合には2つの種類があります。1つは「再調達価額」というもので、これは契約した家屋などが焼失した際、同じ程度のものを新たに建築したり購入したりするのに、必要な金額を設定するというものです。これに対して「時価」という金額設定もあります。これは「再調達価額」から、使用や経年による消耗分を差し引いた金額をもとに設定するものです。「時価」は支払う保険料が安く済みますが、万一の時に補償される金額も少なくなります。ポイント2火災以外ではどこまで補償?2つ目の質問は、「自然災害でも補償はされるのか」というものです。これについては、強風・雪・雹(ひょう)に加え、洪水でも対象となる場合があります。ただし、契約によって差がある時があるので、よく確認しておくことが重要でしょう。特に「雪が多い地域」「洪水が多い地域」などにお住みの方は要確認です。また、損害が一定額を超えないと支払われなかったり、逆に一定の金額までしか補償されないという場合もあります。ポイント3お隣さんのもらい火で火災火災で1番といってもいいほど怖いのが、隣家からのもらい火でしょう。バイヤーズガイドでは以下のように説明します。「失火の責任に関する法律」では、失火した者(この場合は隣家)に重大な過失がない限り損害賠償責任は生じないと定められており、隣家から賠償が受けられないおそれがあります。これは大変に重要なポイントとなります。このため損害保険協会では、万一の「もらい火」のためにも火災保険への加入を強く勧めています。これからの季節、火災には特に注意をしていきたいものですね。
2010年10月12日日本損保協会の会長、防犯を呼びかけ日本損害保険協会の鈴木久仁会長らが路上で車に対する防犯を呼びかけ、YOMIURIONLINEによると事件が起きてからでは遅い。防犯意識を持ってと事件が起こってからでは遅いと鈴木会長は住民に訴えかけ、全国各地でチラシなどを配布しました。背景には車に関わる犯罪の増加があり、09年度は高級車やカーナビの被害が増加し、前年度比11・7%増の343億円と6年ぶりに前年度を上回った。と、日本損保協会は発表しています。日本損保協会では2009年の自動車盗難認知件数や盗難数の多い県をホームページで掲載する他にも、盗難や車上ねらいから守る基本5箇条などを推奨しており、個人の防犯意識の向上にも力を入れています。
2010年10月10日苦情・紛争解決業務開始日本損害保険協会は、10月より損害保険に関する苦情・紛争解決業務を開始した。同協会は、保険業法に基づく指定紛争解決機関として国の指定を受けている。そんぽADRセンターが紛争も解決苦情、紛争を解決するのは、日本損害保険協会が設置している、そんぽADRセンター。損害保険全般に関する苦情や紛争について、中立・公正な立場から問題解決のお手伝いをする。実際、保険会社に対する苦情の申出があった場合は、「損害保険業務等にかかる紛争解決等業務に関する業務規程」に基づき、保険会社に対して苦情の解決を依頼する。なお、お客と保険会社との間で苦情が解決しなかった場合、お客からそんぽADRセンターに対して紛争解決の申立をすることができる。費用は交通費、書類の取得費用などを除いて原則無料だ。
2010年10月05日