生保二重課税、10年分還付へ最高裁は死亡保険金を年金式で受け取った場合の課税のあり方が二重課税である判断とし、国税側が敗訴しました。これに当てはまる保険契約を行った納税者は、所得税が還付されます。毎日.jpによると過大に徴収した所得税を還付する対象を、過去10年分とする方針を表明した。と、野田財務大臣が発表しました。現在の法律では還付できるのは5年までとされており、時効分を還付するには法改正が必要となるため、実際の還付手続きは来年になる見通し。と、還付は来年になる見通しです。保険の契約は複雑で契約者には分かりづらい部分も多くあります。還付される契約者には保険会社が通知しますが、年金型の保険契約を行っている方は、念のため問い合わせるのが懸命かもしれません。
2010年10月04日年金形式で受け取る保険商品に対し相続税と所得税の二重に課税されていた問題で、野田財務相は1日、過去10年分に遡って過大に徴収した所得税を還付する方針を表明した。毎日新聞などが報じている。これは今年7月の最高裁判決で、年金払い型生命保険への相続税と所得税の課税が「違法な二重課税」と認定されたことに対応するもので、野田財務相は時効を過ぎた分の還付にも応じる方針を示していたもの。法改正し、税法上の時効より前の5年間分も還付対象に税法上の時効である5年よりも前の5年間(00~04年分)についても救済対象とすることにしたことにより、この時効分を還付するには法改正が必要となるため、実際の還付手続きは来年になる見通しだ。時効になっていない05年以降分の還付については、今月下旬から全国の税務署で受け付けるという。対象となるのは、年金払い型生命保険に加え、年金払いとなる個人年金保険や学資保険など、損保、共済の保険商品も対象になる。所得税額に応じて課税額が決まる住民税も還付する方針で、還付総額は90億円に上る見込みとのこと。
2010年10月03日