愛知、岐阜、三重の弁護士によるアスベスト110番を名古屋市で2024年11月16日開催
の原告団による建設アスベスト健康被害集団訴訟について統一的な判決を言い渡し、国の責任を認めました。また、最高裁は、民法719条後段の類推適用により、建材の市場占有率(シェア)の大きい建設材料のメーカーの賠償責任についても幅広く認めつつ、高裁でメーカーごとの責任の範囲や賠償額を審理し直すよう命じました。その後、各地の差戻審において続々と和解が成立しています。
最高裁は、昭和50年10月1日(特定化学物質障害予防規則改正時)から平成16年10月1日(改正労働安全衛生法施行令施行時)の間、国により呼吸用保護具の使用義務付け等に関する適切な規制がなされていなかったとして、同期間内に屋内の建設現場で働いてアスベストにさらされたことにより健康被害に遭われた方に対し、国の責任を認めています。なお、個人事業主として建設業に携わるいわゆる一人親方も救済の対象となっています。直近では、本年2月21日付で最高裁裁判所第3小法廷は、北海道建設アスベスト第1陣訴訟について、被告建材メーカーの上告および上告受理申立について、上告棄却および上告を受理しない旨の決定がなされました。これにより、令和3年5月17日、最高裁判所に判断枠組みを前提とした建材メーカー4社の損害賠償責任が確定しました。