愛知、岐阜、三重の弁護士によるアスベスト110番を名古屋市で2024年11月16日開催
上記最高裁判決の後にも、各地で、続々と新たな被害者を原告とする訴訟が提起されています。
(2)そして、上記最高裁判決を受けて、「建設アスベスト給付金制度」が令和4年1月19日に施行されました。
建設アスベスト給付金制度は、建設業務に従事していた方のうち、昭和47年10月1日から昭和50年9月30日までの間に石綿の吹付け作業を行っていた方及び昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間に屋内作業を行っていた方で、アスベストを原因とする一定の健康被害を受けた方を対象に、国から最大で1,300万円が支給されるというものです。
屋内作業を行っていたかどうかは個別具体的に判断されますが、一般的に屋内作業があるとされている職種として、以下のものが例示されています。
大工(墨出し、型枠を含む。)、左官、鉄骨工(建築鉄工)、溶接工、ブロック工、 軽天工、タイル工、内装工、塗装工、吹付工、はつり、解体工、配管設備工、 ダクト工、空調設備工、空調設備撤去工、電工・電気保安工、保温工、 エレベーター設置工、自動ドア工、畳工、ガラス工、サッシ工、建具工、 清掃・ハウスクリーニング、現場監督、機械工、防災設備工、築炉工
厚生労働省により公表されている建設アスベスト給付金の認定審査会の議事録によると、建設アスベスト給付金の申請は毎月100~300件程度審査されており、審査されたほぼ全ての件について認定相当と判断されています(特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会の第21回まで累計約5,700人程度)。