子育て情報『ポイントはコレ!今年の「年末調整」の準備はできていますか?』

ポイントはコレ!今年の「年末調整」の準備はできていますか?

 

また、病気の治療費や分娩費用で多額の医療費がかかった場合の「医療費控除」や2019年に購入した住宅でのはじめての「住宅ローン減税」、災害や盗難などの被害があった場合に適用される「雑損控除」は年末調整では申請できませんので、こちらも確定申告を行うこととなります。

2018年から記入する用紙が3枚になりました

昨年の2018年(平成30年分)から配偶者控除・配偶者特別控除についての用紙が増え、記入する用紙が3枚になりました。

「給与所得者の配偶者控除等申告書」、「給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書」の3枚が年末調整の際に記入して提出する用紙となっています。


2020年の所得税・年末調整について

年末調整はその年の1月~12月の給与や賞与から源泉徴収している所得税を、保険料や住宅ローンの控除等を考慮して、年末に再計算(調整)する手続きですが、2020年(令和2年)の1月からの源泉徴収額を計算する上での扶養人数を確認する場でもあります。

詳細は来年の年末調整で確認いただきたいのですが、年収850万円を超える人は所得税が2019年より上がる可能性があることに伴い、毎月の源泉徴収額が増える可能性がありますので、覚えておかれると良いでしょう。逆に年収850万円以下の人は源泉徴収額が多少変化する可能性はありますが、1年単位では所得税の影響はありません。

毎年手続きが煩わしい年末調整ですが、12月から1月に掛けて多くの方が還付を受けられる手続きでもありますので、頑張って漏れのないように手続きをしていただければと思います。

監修者・著者:ファイナンシャルプランナー 大野高志
1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等 多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

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