子育て情報『新型コロナウイルスによる影響も? 2021年の税制改正について』

2021年1月12日 22:00

新型コロナウイルスによる影響も? 2021年の税制改正について

目次

・住宅に関する税金について
・土地に係る固定資産税の据え置き
・住宅ローン減税の主な変更点
・生活に関する税金の変更
・住民税の基礎控除等の変更
・エコカー減税等の延長・変更
・その他の主な改正点
税金のイメージ画像


所得税・住民税(都道府県税・市区町村民税)は、所得がある限り毎年掛かる税金ですが、制度の変更が行われ前年と異なる基準で計算されることも少なくありません。また、所得税以外にも、消費税、固定資産税、贈与税など個人に関する税は、いくつもあります。
今回は2021年(令和3年)の個人に関わる分野の主な税制の変更点について、お伝えします。

住宅に関する税金について

土地に係る固定資産税の据え置き

固定資産税は、3年ごとに評価額が見直され税額も変更されます。2021年からの3年間は、地価が上昇傾向の2020年1月の地価公示に基づいて税額が決まることになっていましたが、新型コロナウイルスによる景気減速も考慮され、2021年度に限って負担軽減措置が取られることになりました。対象は、住宅地だけでなく商業地や農地などを含むすべての土地となります。固定資産税が2020年度を上回る場合は2021年度の税額は据え置き、地価の下落によって課税額が減る場合はそのまま課税額を引き下げる形になります。


住宅ローン減税の主な変更点

1.住宅ローン特例措置の延長
2019年10月の消費税増税による住宅購入の負担緩和のために、住宅ローン減税の期間を通常は10年であるところを13年に延長する特例措置の適用があり、2020年末の入居者までが対象でしたが、2022年末までの入居を要件に期間が延長されます。なお、契約の締め切りは入居より早く、注文住宅は2021年9月末、分譲住宅は2021年11月末までとなります。

2.対象住宅の床面積緩和
住宅ローン減税が適用される住宅の床面積は50㎡以上ですが、2021年から床面積40㎡以上に緩和されます。なお、通常の住宅ローン減税の適用できる世帯合計所得は3000万円以下ですが、今回新たな対象となる40㎡以上50㎡未満の住宅に住宅ローン減税を適用できるのは、世帯合計所得は1000万円以下となります。

生活に関する税金の変更

住民税の基礎控除等の変更

2020年の年末調整のお手続きをされた方のなかにはお気づきの人もいると思いますが、基礎控除や給与所得控除等が変更となっています。住民税は2020年の所得に基づき、2021年6月から課税されます。多くの給与所得者・年金受給者には影響ありませんが、基礎控除が10万円引き上げられることに伴い、自営業・フリーランスの方は、前年と同じ所得であれば1万円の減税となります。

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