就労移行支援事業所とは?利用条件とサービス内容、事業所の選び方を紹介します!
申請が承諾され手続きが完了すれば事業所に通うことができます。
利用申請はお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口にて行うことができます。実際にサービスの利用許可が出るのは申請から約1ヶ月程度と言われています。
①市区町村の窓口に申請し、所定の用紙に項目を記入し提出する
②認定調査員が本人や家族に対して聞き取り調査を行い障害支援区分の認定を行う
③認定されたらサービスの利用意向聴取を受ける
④サービス等利用計画案の作成(マイプラン作成)
⑤個別支援計画が作成され計画に沿ったサービスを受けることができる
就労移行支援の利用料金はどうなっているの?
出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10132111753
就労移行支援サービスは、前年度の所得額に応じて利用月額料金が変わってきます。世帯ごとの利用料金の変化はありますが、ほとんどの方が低料金で利用していることが特徴です。
就労移行支援サービスの利用額は世帯ごとの前年度所得に応じて、利用月額が0円に免除される場合と、1割の自己負担が発生する場合があります。世帯の範囲は利用される本人と配偶者を差しており、本人と配偶者の前年度所得を参考に負担額を決定します。親の所得は本人の前年度所得には換算されません。
月額負担料金の目安として、下記を参考にしてください。
・生活保護受給世帯…0円
・市町村民税非課税世帯…0円
・前年度所得約300万円以上~約600万円以下の方…9,300円
・前年度所得約600万円以上…37,200円
ただし、就労移行支援事業所に通う交通費や食費、その他就労にかかる費用は基本的には自己負担になります。事業所によって交通費等が支給している場合もありますので詳しくは各事業所にご確認ください。
厚生労働省「障害者の利用者負担」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/hutan1.html
就労移行支援だけではない!就労継続支援とは?
出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10142001676
就労移行支援を利用したけれども就労に繋がらなかった場合は、就労継続支援サービスを利用することによって、福祉事業所で仕事をすることができます。