障害者差別解消法とは?制定の目的や対象、支援体制などについて
■不当な差別的取扱い
・受験や入学、その他の学校生活において参加を拒んだり、拒まない代わりの条件を、正当な理由なく付けてはならない。
・試験などにおいて合理的配慮の提供を受けた場合に、それを理由として本人を評価の対象から外したり、差を付けたりしてはならない。
■合理的配慮
・施設や施設内において、車いす利用者のためにキャスター上げなどの補助をしたり、段差に携帯スロープを渡したりして配慮を行う。
・疲れやすい障害者から休憩の申し出があったときは、別室の確保などで対応を行う。それが困難である場合は、本人に説明をした上で臨時の休憩スペースを設けるように努める。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1364725.htm
文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針について(通知) |文部科学省
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2015/11/24/1364727_01.pdf
文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の 解消の推進に関する対応指針 |内閣府
不動産・交通機関
国土交通省は、国土交通に関する分野を不動産・設計・鉄道・バス・タクシー・海外航路・国内航路・航空・旅行業の9つの分野に分けて取りまとめました。ここでは主に不動産や一般的な移動手段に関する具体例をご紹介します。
■不当な差別的取扱い
・ 物件広告に「障害者お断り」として入居者募集を行ってはならない (不動産)
・ 障害があるということで、乗車を拒否してはならない(鉄道、バスなど)
・ 身体障害者補助犬法に基づく盲導犬、聴導犬、介助犬を同伴しているということを理由に車を拒否してはならない(鉄道、バスなど)
■合理的配慮
・ 障害者の求めに応じて、バリアフリー物件等、障害者が不便と感じている部分に対応している物件があるかどうかを確認するよう努める(不動産)
・ コミュニケーションボードや筆談により対応を行って対応する(鉄道、バスなど)
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/pdf/taioshishin_mlit.pdf
国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針|国土交通省
差別を解消するための仕組み
![障害者差別解消法とは?制定の目的や対象、支援体制などについての画像](https://imgc.eximg.jp/i=https%253A%252F%252Fs.eximg.jp%252Fexpub%252Ffeed%252FHnavi%252F2016%252FHnavi_35025787%252FHnavi_35025787_9.jpg,small=600,quality=80,type=jpg)
出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=11044033571
差別を確実になくしていくためには、差別が起こらないように対策する仕組みや、何か問題が起きたときに相談を受けたり解決したりする仕組みが必要です。