子育て情報『障害者差別解消法とは?制定の目的や対象、支援体制などについて』

2016年10月2日 16:00

障害者差別解消法とは?制定の目的や対象、支援体制などについて

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http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65_ref2.html
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律Q&A集<地方公共団体向け> |内閣府


どのように「差別」を「解消」するの?

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出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=11032004062

障害を解消させるためにどんなに理想的な法律を定めても、その法律が実際に活用されなければ意味がありません。障害者差別解消法では、各分野においてしっかりと法が浸透していくよう、「対応要領」と「対応指針」というものを策定することが定められています。

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国や都道府県、役所の人々がこの障害者差別解消法に基づいて適切な対応ができるよう、自らの職員に向けて作ったものを「対応要領」といいます。これは、障害のある方からの意見を取り入れながら、不当な差別的取扱いや合理的配慮についての基本的な考え方や具体例を定めたものです。

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/taioyoryo.html
関係府省庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領|内閣府

対応要領が役所の人に対しての取り決めであるのに対して、対応指針は会社やお店などの事業者に向けられたものです。事業者を所管する国の役所によって定められています。こちらも障害のある人の意見を取り入れながら、不当な差別的取扱いや合理的配慮について詳しく書かれています。

各事業者はこの対応指針を参考に、自らで差別解消への取り組みを進めていくよう求められます。
法律に反することを何度も行う、もしくは自主的に改善する様子が見受けられない場合には国に報告を求めたり注意したりすることがあります。

対応指針をもう少しわかりやすく説明するため、今回は教育、交通機関に注目し、具体的な内容について紹介します。

教育
文部科学省は主に私立学校を対象に、対応指針を取りまとめました。公立学校は合理的配慮の提供が法的義務として定められていますが、私立学校においても不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮に努めることが具体的な例とともに示されています。

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