子育て情報『虐待かもと思ったらどうする?判断基準、相談機関など…子どもを救うためにできることをご紹介します』

虐待かもと思ったらどうする?判断基準、相談機関など…子どもを救うためにできることをご紹介します

に 基づく対応状況等に関する調査結果報告書|厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000132366.pdf
参考:平成27年度 児童相談所での児童虐待相談対応件数<速報値>|厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000174478.pdf
参考:平成28年度 児童相談所での児童虐待相談対応件数<速報値> |厚生労働省


虐待の種類

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出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10736005056

虐待はその手段によって、いくつかの種類に分類されています。ここでは厚生労働省が「児童虐待の定義と現状」で使っている分類を紹介します。

1.身体的な虐待
殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などで縛るなど

2.心理的な虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるうこと(ドメスティック・バイオレンス/DV)など

3.性的な虐待
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にするなど

4.ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/about.html
参考:厚生労働省「児童虐待の定義と現状」

これら4種類の虐待は単独で起こるだけでなく、複合的に起こることもあります。また、法律の条文に載っていなくても、子どもの健康的な心身の発達を阻害する可能性がある言動は虐待に値します。次の章で紹介する基準をもとに、柔軟に判断することが子どもたちを救うのです。



どこからが虐待なの?

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出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10161016827

専門機関が虐待かどうかを判断する指標として、児童虐待防止法の定義が使われます。

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