ヘルプマークとは?対象者や配布場所、受けられる配慮は?合わせて使いたいヘルプカードについても紹介!
ヘルプマークとは?
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ヘルプマークは、援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう作成されたマークです。
義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方のほか、発達障害、精神障害や知的障害がある方などは、外見からは障害の有無がわからないことが多いです。
疲れやすいために優先席に座っていたら白い目で見られたり、元気そうに見えるのに突然倒れてしまって驚かれたりするようなことがありえます。
このような方々は、援助や配慮を必要としていることが外見からは分からないため、周囲の人の理解が得られずに苦しい思いをしていたり、体調の急変時や災害時に、適切な対応を受けられるかどうかを不安に思っていたりします。
そこで、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるような意思表示のかたちとして、ヘルプマークが導入されたのです。
「ヘルプマーク」は、赤地に白色で十字マークのハートが描かれているデザインそれ自体を意味しますが、地方自治体が配布する手のひらサイズの長方形のストラップも、同じ名称で呼ばれています。
ストラップの裏面には、任意で必要な支援を記載したシールを貼ることができます。
この記事では、ヘルプマークを利用することの意義や、誰がどのようにしてヘルプマークを利用することができるのかを具体的に解説します。
東京都では、平成24年から、かばん等につけられるストラップタイプの「ヘルプマーク」を作成し、配布しています。同時に、都営地下鉄の優先席にステッカーを掲示し、「ヘルプマーク」を身につけた方が優先席に座りやすいようにする取組みを実施しています。
このような取組みは、他の都道府県にも拡大し、平成29年8月現在、京都府・和歌山県・徳島県・青森県・奈良県・神奈川県・滋賀県・大阪府・岐阜県・栃木県でもヘルプマークの配布が開始されています。
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平成29年7月20日、経済産業省において、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、JIS Z8210(案内用図記号)が改正され、「ヘルプマーク」が追加されました。案内用図記号とは、不特定多数の人が出入りする施設で、言葉によらず、目で見るだけで案内を可能とする図記号です。