子育て情報『医療的ケア児など重度障害児への支援が手厚くー平成30年度、放課後等デイ・児童発達支援事業所等報酬改定』

2018年2月6日 17:55

医療的ケア児など重度障害児への支援が手厚くー平成30年度、放課後等デイ・児童発達支援事業所等報酬改定

この加算によって、医療的ケア児に対応する事業所の経営が安定化するというメリットがあります。

加えて、通所が困難な医療的ケア児については、自宅への居宅訪問型児童発達支援が新設されることとなる予定です。また、重症心身障害児の指定児童発達支援を行う、利用定員10名以下の事業所については、報酬単価がアップする見込みであることが示されました。

こうした報酬改定を受けて、重度障害のある子どもの支援環境の向上が望まれます。


事業所の質向上を促進

医療的ケア児など重度障害児への支援が手厚くー平成30年度、放課後等デイ・児童発達支援事業所等報酬改定の画像

出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10248018396

児童発達支援を行う事業所では、人員について、現在は指導員又は保育士を配置することとなっています。ですが平成30年度からは、児童指導員、保育士、または障害福祉サービス経験者で、かつ半数以上が児童指導員又は保育士であることが求められる見込みです(ただし、すでに指定を受けている事業所については平成31年3月31日までの経過措置が設けられます)。
※放課後等デイサービスについては平成29年4月1日から義務づけられています(ただし、左記時点ですでに指定を受けていた事業所については、平成30年3月31日まで経過措置期間)。

児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所の職員配置についての報酬も改定が予定されています。


指導員加配加算が見直され、一定の基準を満たす事業所が指導員加配加算により評価した職員に加えて、1人以上のスタッフを配置した場合、つまり基準以上に手厚い人員配置を行っている場合に、さらに評価される見込みです。このとき配置される職員が、理学療法士などの専門職員の場合、児童指導員などの場合、その他の従事者の場合、それぞれで受けられる加算単価が異なります。専門性の高い職員は高単価である一方、資格のない従業員の場合は単価が低くなります。

また、障害児へのきめ細やかな支援を強化するため、特別支援加算が見直されます。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理指導担当職員・看護職員など、専門職員を配置し、機能訓練や心理指導を行う場合の加算が、現状より高く設定されることになります。強度行動障害者養成研修を修了した職員を配置する場合の加算も新設されます(強度行動障害児支援加算)。

このように、専門性の高い職員、強度行動障害についての知見がある職員を配置する事業所に対して、手厚い報酬となることが示されています。

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