子育て情報『医療的ケア児など重度障害児への支援が手厚くー平成30年度、放課後等デイ・児童発達支援事業所等報酬改定』

2018年2月6日 17:55

医療的ケア児など重度障害児への支援が手厚くー平成30年度、放課後等デイ・児童発達支援事業所等報酬改定

また、児童発達支援を行う事業所に対して自己評価結果の公表も義務づけられ、未公表の場合は15%報酬減算がされることが示されています(自己評価結果等未公表減算/平成31年4月1日から適用)。
※放課後等デイサービスについては平成29年4月1日より自己評価結果公表が義務づけられています(ただし、左記時点ですでに指定を受けていた事業所については、平成30年3月31日まで経過措置期間)。自己評価結果等未公表減算については平成31年4月1日から適用。

http://www.nisseikyo.or.jp/images/news/gyousei/2017/170410/170410-18.pdf
参考:「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に 関する基準について」等の一部改正について | 厚生労働省(平成29年3月31日)※放課後等デイサービスについて


地域で保育・教育を受けられるような支援を促進

医療的ケア児など重度障害児への支援が手厚くー平成30年度、放課後等デイ・児童発達支援事業所等報酬改定の画像

出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=28174007611

現在、児童発達支援や放課後等デイサービスの事業所などが、障害児が通う保育所や学校などと連携して個別支援計画の作成を行った場合、1年に1回を限度として加算がありました(関連機関連携加算)。今回、この回数が1か月に1回までとなり、支援計画作成による事業所への報酬が大幅にアップする見込みです。これにより、関係機関とのより緊密な連携が促進されると思われます。

また、通所支援事業所を退所して、地域の保育所や学童クラブなどへ通うことになった場合の「保育・教育等移行支援加算」の新設が予定されています。上述の個別支援計画での連携なども実施しながら、障害のある子どもが地域の子どもたちと一緒に育つことを促進する施策と言えそうです。


障害の程度やサービス提供時間を踏まえ、放課後等デイサービスの報酬にメリハリ

医療的ケア児など重度障害児への支援が手厚くー平成30年度、放課後等デイ・児童発達支援事業所等報酬改定の画像

出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10132111753

放課後等デイサービスの基本報酬については、全体的に引き下げの方向となりました。さらに、現在は一律となっている基本報酬について、利用する子どもの状態を踏まえた指標が設定されることになります。

具体的には、食事・排泄・入浴及び移動のうち3つ以上の日常生活動作について全介助を必要とする障害児、もしくはコミュニケーションや自傷、他害など所定の項目について13点以上の重度の障害がある子どもの数が全体の50%以上かどうかで、報酬区分が変わることになります。

関連記事
新着子育てまとめ
もっと見る
記事配信社一覧
facebook
Facebook
Instagram
Instagram
X
X
YouTube
YouTube
上へ戻る
エキサイトのおすすめサービス

Copyright © 1997-2024 Excite Japan Co., LTD. All Rights Reserved.