発達特性のある子どもの避難生活、日頃の備えは?多動、トイレ、偏食への対策など【専門家QA】
避難先が大きな部屋であれば、その中に簡易テントを張ることで、最低限のクールダウンスペースは作れるでしょう。
あちこち動いても大丈夫なように、夏であれば外にテントを張る方法もあります。カーキャンプなどもできるかもしれません。その場合、平時の際にカーキャンプの練習などで本人の不安を和らげられるように練習をしておけるとよいでしょう。
修学旅行や親の会でのキャンプ、家族での宿泊の経験は大人が考えている以上に子どもたちの練習になることもあります。修学旅行での配慮なども参考になるのではないでしょうか。小さい頃は難しいかもしれませんが、少しずつ練習できるとよいですね。
避難所での生活においても、視覚的に次に何をするか(お弁当が出るのは何時など)が分かるように工夫できるとお子さんも見通しがつきやすくなります。
また日中活動が安定するようなお子さん自身が楽しめる「こだわりグッズ」があったほうがよいと思います。動画を観られるスマートフォンやゲーム機器などが好きなお子さんの場合は、充電できるバッテリーなどを備えておけると安心です。
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Q2:福祉的な支援が必要な場合、病院や施設で過ごさせてもらうことはできますか?
(回答)
福祉的な支援を必要とするというだけでは医療施設である病院で過ごすことはできません。「福祉避難所」に指定されている施設については入所できる可能性があります。事前に情報を収集しておきましょう。
内閣府から出されている福祉避難所の確保・運営ガイドラインでは、福祉避難所の対象について次のように示しています。
福祉避難所の受入対象者として想定されているのは、法律上「要配慮者」ということになる。要配慮者は、「災害時において、高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者」(災害対策基本法第8条第2項第15号)と定義されている。
よって、福祉避難所の事前指定やその準備は、これらの人々を受入対象として備えておく必要がある。「その他の特に配慮を要する者」として、妊産婦、傷病者、内部障害者、難病患者、医療的ケア(※)を必要とする者等が想定される。これらの人々は、一般的な避難所では生活に支障が想定されるため、福祉避難所を設置し、受け入れ、何らかの特別な配慮をする必要がある。引用:福祉避難所の確保・運営 ガイドライン平成28年4月(令和3年5月改定)