トラブル前に徹底! 個人間の借金で利息を請求する方法と注意点
【ママからのご相談】
半年前、ママ友にどうしてもと頼まれて5万円を貸してしまいました。必死に頼む姿に心を動かされ、私のお小遣いを貯めたものの中から貸してあげ、半年以内に5万円返すと一筆書いてもらい、それも保管しています。
しかし期限が来ても少しも返済されず、こちらも厚意で貸したのに納得いきません。
今すぐ返せないのであれば、利息だけでもほしいと思っているのですが、最初に利息の取り決めをしていなければ請求することはできませんか?できるとすれば、どのようにすればいいのでしょうか?
●A. 事前の取り決めがないと無利息になりますが、遅延損害金は請求することができます。
ご相談ありがとうございます。アディーレ法律事務所弁護士の正木裕美です。
お金のトラブルで友情にヒビが入ってしまうこともよくあること。
親しい間柄でもお金のことは言い出しにくいですし、自発的に約束通りにちゃんとしてほしいのが本音ですが……今回は、このままになってしまいそうですのでご友人とお話をした方がよさそうですね。
●個人間の借金で利息ってとれるものなの?
さて、利息だけでもほしいというお気持ちも理解はできます。個人間でのお金の貸し借りでも利息をとることはできます が、ご友人と利息の約束はしていますか?
個人間での借金では、貸主と借主の間で利息のとりきめがないと、無利息 になります。
利息をとることを約束していても、利率がきまっていないときは、民法の法定利率の年5%とみなされます。
また、自分たちで利率を決めることもできますが、『利息制限法 』という法律があり、利率の上限は元本が10万円未満なら年20%、10万円~100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%です。
今回は、5万円を貸して返済日が半年後とすれば、年利20%なので、5000円の利息をとることができます。
なお、この利息制限法の上限を超えた利息をとると返さないといけないですし、また、『出資法 』で109.5%以上の利息をとると刑罰を受けるとされているので、ご注意くださいね。
●借用書に特別な記載がなくてもあとから利息はとることができる?
利息の約束をすることが必要です。借用書に利息の記載がなく、契約のときには利息の約束をしなかったのですよね?とすると、残念ながら無利息になってしまいます。
あとから当初にさかのぼった利息の合意をすることも考えられなくはないですが、現実には相手は応じてくれないでしょうね。