子育て情報『不倫にはならない? “パパ活”をする夫と離婚できる可能性と法的問題点』

不倫にはならない? “パパ活”をする夫と離婚できる可能性と法的問題点

しかし、パパ活について「婚姻を継続しがたい重大な事由」と評価される場合には、民法770条1項5号を根拠に離婚が認められる可能性があります。

婚姻を継続しがたい重大な事由についてはさまざまな事由が考えられますが、「さすがにそんな状況では夫婦関係継続は無理だよね」と言えるような事由 が必要です。

たとえば、DVやモラハラ(精神的虐待)、性交渉拒否などは典型例ですが、別居期間が長期に渡るような場合もこの事由の判断要素となります。

女性に夢中で家庭をかえりみない、家計が苦しくなるほどお金を渡している、やめてほしいと何度言っても聞いてくれない、といった事情があれば、「肉体関係はなくとも、そんな女性との交際関係は夫婦関係に大きな亀裂を生じさるものとして許されない」と判断される可能性は高いです。

その場合、「婚姻を継続しがたい事由がある」として離婚が認められ、かつ“離婚の原因を作った男女ふたり”に対して 慰謝料請求も認められる可能性が高いです。

●パパ活の法的問題は?

パパ活は、基本的には肉体関係をお金で買う“売春”には当たりません。

未成年と性的関係を持つと青少年保護育成条例違反となりますが、性的関係等がなければ同条例違反にも当たりません。

したがって、パパ活自体が法的に規制されているということにはなりません 。


ただし、女性にお金をつぎ込んで遊んでいること自体、夫婦間に亀裂を生じさせる行為として不法行為となり得ますし、夜間に未成年を連れ出すような行為は条例違反に発展する可能性もありえます。

こちらが罪を犯していなくても、逆に相手の女性に騙されたというトラブルに巻き込まれる可能性も少なくありません。

●まとめ

このように、パパ活については法的にズバリ犯罪となるわけではありません。

しかし、奥さんが嫌な思いをするのは当然ですし、場合によっては大きな法的問題に発展する可能性もあります。

ご主人はそんなことをする人ではないということなので一安心ですが、肉体関係がないからといってイコール離婚できないということではありません。

万が一の場合は離婚できる可能性は十分にありますので、我慢せずきちんと話し合い、解決の糸口を探しましょう。●ライター/篠田恵里香(アディーレ法律事務所:東京弁護士会所属)
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