放送法の解釈問題に堀潤「制作者側からいうと、一つの番組で出演者全員が同意見なのは不健全」
意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する連載「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「放送法の解釈問題」です。
視聴者も監視して自由な報道を守っていこう。
2015年に行われた、放送法第4条の「政治的公平」の解釈変更。その背景に政府の介入があったのではないかということが明らかになる総務省の行政文書が、3月、国会で立憲民主党の小西洋之議員により提示されました。
放送法では、放送事業者が番組を放送、編集するにあたり「公安及び善良な風俗を害しない」「政治的に公平である」「報道は事実をまげないでする」「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにする」ことが定められています。「政治的公平」に関しては、放送事業者の放送する番組全体で判断するということでしたが、’15年の参院総務委員会で当時の高市早苗総務相が、「一つの番組でも判断できる」という新解釈を示し、’16年には、公平さに欠けると判断された場合には電波停止もありうると表明しました。
当時の安倍政権は勢いがあり、安保法制や特定秘密保護法、森友問題、憲法の解釈変更など、強権的に物事を進めており、反対勢力に攻撃していくような空気感がありました。