これはアウト!会社員が「プチ副業」をするときに気をつけたいポイント5つ
や「支払調書」という書類が送られてきますので、本業の収入(お勤め先の源泉徴収票を見るとわかります)と合わせて所得税を計算しましょう。
※副業先から「給与所得」として収入を受け取った場合は、副収入の金額と、本業の給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円以上。
いかがでしょうか?
「副業」はあくまでも本業あってのもの。会社や自分の生活に悪影響が出ないようにするのが鉄則です。
思わぬトラブルを招かないように、注意して始めましょうね。
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