くらし情報『社会人1年目は給料から引かれない「住民税」のナゾ』

社会人1年目は給料から引かれない「住民税」のナゾ

と実感するのは5月の給料ということになるでしょう。

税金に関しては、所得税と住民税が給料から差し引かれます。しかし、実は住民税は、社会人1年目は1円も引かれないのです。1年目に引かれるのは所得税のみです。ちまたで社会人2年目は給料が減ると言われるゆえんです。なぜ、住民税は1年目にはかからないのでしょうか。

○住民税は2年目からのナゾ

所得税は、年間の所得に対して一定の税率で課税されるもので、本来は年末にならないと正確には年収がわからないはずです。しかし、会社員の場合は、ある程度、年間の所得が推定できるので、それに基づいて所得税額を決め、毎月の給料から天引きされるのです。
ただし、実際の所得が確定するのは12月の給料が決まってから。そのときに「年末調整」がされて、過不足があれば12月の給料に反映されるというわけです。

住民税は、少し事情が違います。まず市区町村が住民税を決めるには、所得が確定していなければなりません。年間の所得が確定するのは12月。つまり12月になるまでは、市区町村は住民の所得を把握できないのです。所得が確定してから、翌年の1月1日現在で住民登録がある市区町村にその情報が送られ、住民税の算出が行われます。

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