2015年9月14日 10:00
中小企業にとってのマイナンバー制度とは? (13) マイナンバーの利用・提出 よりセキュアに対応するためにほしい機能
また、マイナンバーが記載された申告書等の書面での提出では、従来の提出時と比べて手続きも煩雑になります。マイナンバーの提供を受ける場合は厳格な本人確認が義務付けられていることから、マイナンバーが記載された申告書等を受け取る側の税務署もこの本人確認を行うことになるからです。
そのために、本人が申告書等を提出する場合は、「記載された個人番号が正しい番号であることの確認(番号確認)及び申告等を提出する者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要とされています。
具体的には、原則として、(1)個人番号カード(番号確認と身元確認)、(2)通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)、(3)個人番号が記載された住民票の写し(番号確認)と運転免許証(身元確認)などで本人確認を行うこととされています。」(国税庁「国税分野におけるFAQ」Q3-1)
また、税理士など代理で提出する場合は、「代理人の方が税理士の方である場合には、(1)税務代理権限証書、(2)税理士証票、(3)顧客の個人番号カードや通知カードの写しなどにより、本人確認をさせていただきます。」(国税庁「国税分野におけるFAQ」