くらし情報『マイナンバーの収集で、企業がおさえておくべき実務上のポイント』

2015年10月19日 09:30

マイナンバーの収集で、企業がおさえておくべき実務上のポイント

という文書と、従業員が情報漏えいしないよう監督する義務が必要になるという。

ただ影島氏によれば、もう少し簡単に家族のマイナンバーを集める方法があるという。それは、毎年、年末調整用の資料として提出する「扶養控除等(異動)申告書」を利用する方法だ。「扶養控除等(異動)申告書」には、平成28年度から家族の番号を記載する欄が設けられるので、ここの家族分の番号を記載してもらえば、家族分の番号を取集できるという。

この方法がなぜ簡単なのかといえば、「扶養控除等(異動)申告書」は従業員本人に作成義務があるため、家族の番号収集を集める義務は従業員本人に発生し、会社は、従業員の本人確認のみで済むためだという。

○マイナンバーで収集における実務上の注意点

セミナーの中では、マイナンバーで収集における実務上の注意点として、マイナバーの番号が変更(情報漏えい等により)された場合と、番号の提出を拒否された場合の対応についても解説された。

マイナバーの番号が変更された場合、企業はそれをどうやって把握するかについては、マイナンバーが変更されたときは事業者に申告するように従業員などに周知しておくことが重要で、番号を収集する際に従業員に配布する文書に、このことを記載しておくとが重要だという。

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