くらし情報『中小企業にとってのマイナンバー制度とは? (18) 中小企業のマイナンバー対策 システム選びが成否をにぎる? (その1)』

2015年10月26日 10:00

中小企業にとってのマイナンバー制度とは? (18) 中小企業のマイナンバー対策 システム選びが成否をにぎる? (その1)

そうしたソフトウェアを使用している場合は、中小企業が税の分野でマイナンバーの記載を義務づけられるすべての帳票にシステムでは対応できないことになり、紙の支払調書に手書きして提出することになります。そして、これらの支払調書に記載するマイナンバーは、紙で収集後、紙で保管するしかなく、収集から保管、利用、提出とすべて紙で行うことになります。

そのため、これらのソフトウェアを使用する場合は、源泉徴収票に記載する従業員などのマイナンバーはパソコンで電子データとして管理し、支払調書に記載する支払先のマイナンバーは紙で管理することとなり、マイナンバー対応としては二重に負荷のかかる中途半端な対応と言わざるをえません。

マイナンバーの保管は事業所内のパソコンでパソコン利用状況に応じた安全管理措置が必要

給与計算パッケージソフトでは、基本的に事業所内のパソコンにマイナンバーを保管することになります。そのパソコンがいろんな業務で利用されている場合は、マイナンバー取扱担当者以外の従業員もパソコンを操作することになります。

本来であれば、マイナンバーを保管し給与計算や年末調整に利用するパソコンは、担当者以外の従業員が立ち入ることができない場所に設置し、担当者のみしか操作できないようにするのがベストです。

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