くらし情報『高畑裕太、示談でも起訴される可能性はあったのか? 弁護士のポイント解説』

2016年9月15日 07:00

高畑裕太、示談でも起訴される可能性はあったのか? 弁護士のポイント解説

と呼び、通常マスコミは、被疑者のことを「容疑者」と呼んでいます。

不起訴処分となった後も、同一事件について起訴することは禁じられていません。不起訴処分後に告訴が得られること、また新証拠が出てきた場合に、検察が捜査を再開して起訴することはあり得ます。しかし、そのような状況にならない限り、不起訴処分後も捜査が継続することはなく、通常は不起訴処分をもって被疑者ではなくなります。

取材対象者プロフィール:鈴木淳也弁護士
弁護士法人アディーレ法律事務所所属。札幌弁護士会所属。気象予報士の資格を持つ理系弁護士として、困っている人に寄り添う弁護活動を行う傍ら、お天気情報をブログで発信している。また「ハンゲキ!」(フジテレビ)では詐欺師を追い詰めるクールな弁護士として出演。
さらに「5時に夢中」(TOKYO MX)にレギュラー出演するなど幅広いメディアで活躍中。

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