くらし情報『高畑裕太、示談でも起訴される可能性はあったのか? 弁護士のポイント解説』

2016年9月15日 07:00

高畑裕太、示談でも起訴される可能性はあったのか? 弁護士のポイント解説

高畑裕太、示談でも起訴される可能性はあったのか? 弁護士のポイント解説

俳優・高畑裕太(23)が強姦致傷容疑で逮捕されたが、被害女性との間で示談が成立し不起訴処分で釈放となった。なぜ起訴が行われなかったのか、考えられるポイントについて、アディーレ法律事務所所属弁護士の鈴木淳也氏に話を聞いた。

○強姦致傷は非親告罪だが、怪我が軽微だった

――今回、不起訴処分となりましたが、示談が成立しても、起訴されるという可能性は考えられましたか?

強姦罪等の親告罪であれば、示談が成立して被害者が告訴を取り消すと起訴はできません。そして一度告訴を取り消すと、再度告訴できなくなります。一方、強姦致傷罪などの非親告罪であれば、示談が成立しても起訴される可能性は残ります。

今回の件は、強姦致傷の嫌疑で捜査されていましたが、怪我が軽微で、示談が成立し被害者が処罰を求めなかったために、起訴猶予として不起訴処分(刑事訴訟法248条)とした可能性が高いです。もちろん証拠が不十分で、嫌疑不十分としての不起訴であった可能性もあります。

――不起訴処分をされると、「容疑者」と呼ばれることはなくなりますか?

警察や検察などの捜査機関から犯罪の疑いをかけられ、捜査の対象となっていながら、いまだ起訴されていない者を「被疑者」

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