「扶養の範囲」で注意すべき2つのライン ~2013年度版 女性の再就職特集① 扶養の範囲から女性の再就職まで~
妻の公的年金を国民年金にした場合、月々の保険料は15,040円(平成25年度)、この他に健康保険料も支払わなければならないので、出費は大きい。勤め先で健康保険や厚生年金に加入できる場合でも、それなりの負担額となる。
■妻の年収130万円以上160万円未満は注意!では妻の年収が130万円を超えた場合、世帯年収はどうなるのだろう? 羽田さんに試算して頂いた。たとえば夫の年収が500万円で、妻の年収が140万円の場合、妻は社会保険料も負担する(※)ことになるため、世帯収入は約113万6千円増となる。これは世帯年収としてみると妻の年収が120万円時の試算結果より少ない。
つまり、妻の収入が130万円以上になると、一時的に妻の年収が130万円未満の時よりも世帯年収が少なくなるゾーンがある。妻が入っている社会保険、夫の年収にもよるが、目安としては、妻の年収130万円以上160万円未満あたりだ。
妻の年収が160万円を超え出せば、世帯収入は約124万6千円増で、120万円の時よりも多くなる。
妻の年収が130万円を超えそうならば、いっそ160万円を目指す!?
※130万円を超えるパートの場合、勤め先の社会保険に加入する場合も多いので試算は妻が勤め先で社保に加入した場合で計算
取材/楢戸ひかる