くらし情報『生前贈与を“ちゃんと”あげるために~相続特集7~』

生前贈与を“ちゃんと”あげるために~相続特集7~

相続対策で気軽に始められるのが生前贈与! でも、生前贈与には思わぬ落とし穴も。きちんと生前贈与を行うためには、どんな点に注意すればいいのだろうか?

生前贈与を“ちゃんと”あげるために~相続特集7~

■孫の大学入学祝い900万円に贈与税は191万円かかる子どもや孫名義の預金通帳を作って、本人に内緒でその口座にコツコツと預金しているケースは、「名義預金」と言われ贈与をする場合のよくある失敗。たとえば、毎年50万円ずつ孫名義の預金を積み立てて、18歳の大学入学の時に900万円を「おめでとう!」と渡したとすると、この渡した時に贈与が成立する。そのときにかかる贈与税は、なんと191万円だ!(現行の税制の場合)

■贈与税は、1年間に110万円までは税金がかからない上記のケースで、もし毎年50万円ずつあげていたならば税金を払う必要はない。なぜなら贈与をする場合、一年間に110万円までは税金がかからないからだ。

ただ、この場合、“ちゃんと”あげるために、贈与があったことを税務署やほかの親族などに証明できるような贈与契約書を作成しておこう。贈与契約書は、どんな書式でも構わない。下記の内容が含まれていれば、OKだ。
ただし、すべてワープロで作成すると、後々、信憑性を疑われる可能性があるので、名前と日付は手書きにしておこう。

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