生前贈与を“ちゃんと”あげるために~相続特集7~
相続対策で気軽に始められるのが生前贈与! でも、生前贈与には思わぬ落とし穴も。きちんと生前贈与を行うためには、どんな点に注意すればいいのだろうか?
■孫の大学入学祝い900万円に贈与税は191万円かかる
子どもや孫名義の預金通帳を作って、本人に内緒でその口座にコツコツと預金しているケースは、「名義預金」と言われ贈与をする場合のよくある失敗。たとえば、毎年50万円ずつ孫名義の預金を積み立てて、18歳の大学入学の時に900万円を「おめでとう!」と渡したとすると、この渡した時に贈与が成立する。そのときにかかる贈与税は、なんと191万円だ!(現行の税制の場合)
■贈与税は、1年間に110万円までは税金がかからない
上記のケースで、もし毎年50万円ずつあげていたならば税金を払う必要はない。なぜなら贈与をする場合、一年間に110万円までは税金がかからないからだ。
ただ、この場合、“ちゃんと”あげるために、贈与があったことを税務署やほかの親族などに証明できるような贈与契約書を作成しておこう。贈与契約書は、どんな書式でも構わない。下記の内容が含まれていれば、OKだ。
それから。“ちゃんと”あげるためには、財産は、もらった人が管理するようにする。通帳を渡したけれど、印鑑とカードは渡さないといった人もいるそうだが、それでは贈与にならない。贈与があったかどうか疑問の余地を残すようなことはしないようにしよう。
■相続開始前3年以内の贈与は節税にならない
ここで、一つ知っておいて欲しいことは、相続開始前の3年以内にした贈与は、相続税の節税効果が見込めない。相続で財産をもらった人が受けた贈与のうち、相続開始前3年以内に行われたものは、たとえ贈与税の非課税枠内でも、相続財産に加算して相続税の計算をするという決まりがあるからだ。 相続が近そうだといって急にバタバタと贈与で節税をしても、効果がないということになる。
とかく、相続には時間がかかる。生前贈与による節税対策は、長期にわたり計画的に行うことが大切だし、相続についての親族間の話合いにも時間をかけて行うに越したことはない。税法が改正されるのは2015年だから、まだ先のような気がするが、相続対策、今から考え始めても決して早くはないのだ。
取材/楢戸ひかる
■孫の大学入学祝い900万円に贈与税は191万円かかる
子どもや孫名義の預金通帳を作って、本人に内緒でその口座にコツコツと預金しているケースは、「名義預金」と言われ贈与をする場合のよくある失敗。たとえば、毎年50万円ずつ孫名義の預金を積み立てて、18歳の大学入学の時に900万円を「おめでとう!」と渡したとすると、この渡した時に贈与が成立する。そのときにかかる贈与税は、なんと191万円だ!(現行の税制の場合)
■贈与税は、1年間に110万円までは税金がかからない
上記のケースで、もし毎年50万円ずつあげていたならば税金を払う必要はない。なぜなら贈与をする場合、一年間に110万円までは税金がかからないからだ。
ただ、この場合、“ちゃんと”あげるために、贈与があったことを税務署やほかの親族などに証明できるような贈与契約書を作成しておこう。贈与契約書は、どんな書式でも構わない。下記の内容が含まれていれば、OKだ。
ただし、すべてワープロで作成すると、後々、信憑性を疑われる可能性があるので、名前と日付は手書きにしておこう。
それから。“ちゃんと”あげるためには、財産は、もらった人が管理するようにする。通帳を渡したけれど、印鑑とカードは渡さないといった人もいるそうだが、それでは贈与にならない。贈与があったかどうか疑問の余地を残すようなことはしないようにしよう。
■相続開始前3年以内の贈与は節税にならない
ここで、一つ知っておいて欲しいことは、相続開始前の3年以内にした贈与は、相続税の節税効果が見込めない。相続で財産をもらった人が受けた贈与のうち、相続開始前3年以内に行われたものは、たとえ贈与税の非課税枠内でも、相続財産に加算して相続税の計算をするという決まりがあるからだ。 相続が近そうだといって急にバタバタと贈与で節税をしても、効果がないということになる。
とかく、相続には時間がかかる。生前贈与による節税対策は、長期にわたり計画的に行うことが大切だし、相続についての親族間の話合いにも時間をかけて行うに越したことはない。税法が改正されるのは2015年だから、まだ先のような気がするが、相続対策、今から考え始めても決して早くはないのだ。
取材/楢戸ひかる