相続税の基本を学ぶ(1) 相続税の対象となる財産とは
■1.死亡前3年以内に贈与された財産は相続財産とみなされる
死ぬ前に慌てて財産を贈与しても、残念ながら相続税の計算に入れられてしまいます。相続税対策は、10年掛けてすることもあります。その時になってから慌てて対策するのではなく、親が元気なうちに始めることが大切です。
なお、孫や子1人当り1,500万円まで非課税になる「教育資金の一括贈与」を利用した贈与は、贈与後3年以内に亡くなった場合でも相続財産に加算されません。
■2.借金などの負の財産も、相続税の対象になる
住宅ローンを始めとした、マイナスの財産も相続財産になります。相続税の計算では、プラスの財産からマイナスの財産を引き、残額が基礎控除額(ここまでは税金が発生しない額)を超えると、相続税が発生する仕組みです。
プラスの財産よりマイナスの財産のほうが大きい場合は、相続を放棄することで親の借金を背負う必要がなくなります。相続放棄の期限は、亡くなった翌日から3ヵ月以内と期限があまりにも短いので、親がどれだけ借金をしているのか、プラスだけでなくマイナス面も、できれば事前に把握しておきましょう。
■3.生命保険金や死亡退職金には、相続税の非課税枠がある
生命保険金や死亡退職金も相続財産とみなされますが、法定相続人1人あたり500万円までの非課税枠があります。法定相続人が3人なら、1,500万円までは相続税の対象となりません。この生命保険の非課税枠を相続対策として上手に利用する方法もあるのです。
■4.相続する財産によって価値の算出方法が異なる
相続財産のうち、現金や預金は残高がそのまま相続財産として計算されてしまいます。しかし、株や債券などの有価証券は時価、宝石や貴金属、車などの動産は売却価格と、財産の種類によって、相続時の評価方法が異なります。この評価方法の違いを利用して、アパート経営などの相続対策を行うことができます。
相続税の対象となる財産と注意すべきポイントについて、全体像がつかめましたか。次回のコラムでは、相続税の計算方法について一緒におさらいしていきましょう。
※この記事は2015年1月時点の法令に基づいて書いています。
【連載:相続税の基本を学ぶ】
・(2)相続税の計算方法
・(3)相続税対策で人気の「教育資金等一括贈与」とは
・(4)節税対策の注意点・その1
・(5)節税対策の注意点・その2
死ぬ前に慌てて財産を贈与しても、残念ながら相続税の計算に入れられてしまいます。相続税対策は、10年掛けてすることもあります。その時になってから慌てて対策するのではなく、親が元気なうちに始めることが大切です。
なお、孫や子1人当り1,500万円まで非課税になる「教育資金の一括贈与」を利用した贈与は、贈与後3年以内に亡くなった場合でも相続財産に加算されません。
今、相続税対策として人気があるこの方法については、回をあらためて詳しく紹介していきます。
■2.借金などの負の財産も、相続税の対象になる
住宅ローンを始めとした、マイナスの財産も相続財産になります。相続税の計算では、プラスの財産からマイナスの財産を引き、残額が基礎控除額(ここまでは税金が発生しない額)を超えると、相続税が発生する仕組みです。
プラスの財産よりマイナスの財産のほうが大きい場合は、相続を放棄することで親の借金を背負う必要がなくなります。相続放棄の期限は、亡くなった翌日から3ヵ月以内と期限があまりにも短いので、親がどれだけ借金をしているのか、プラスだけでなくマイナス面も、できれば事前に把握しておきましょう。
■3.生命保険金や死亡退職金には、相続税の非課税枠がある
生命保険金や死亡退職金も相続財産とみなされますが、法定相続人1人あたり500万円までの非課税枠があります。法定相続人が3人なら、1,500万円までは相続税の対象となりません。この生命保険の非課税枠を相続対策として上手に利用する方法もあるのです。
■4.相続する財産によって価値の算出方法が異なる
相続財産のうち、現金や預金は残高がそのまま相続財産として計算されてしまいます。しかし、株や債券などの有価証券は時価、宝石や貴金属、車などの動産は売却価格と、財産の種類によって、相続時の評価方法が異なります。この評価方法の違いを利用して、アパート経営などの相続対策を行うことができます。
相続税の対象となる財産と注意すべきポイントについて、全体像がつかめましたか。次回のコラムでは、相続税の計算方法について一緒におさらいしていきましょう。
※この記事は2015年1月時点の法令に基づいて書いています。
【連載:相続税の基本を学ぶ】
・(2)相続税の計算方法
・(3)相続税対策で人気の「教育資金等一括贈与」とは
・(4)節税対策の注意点・その1
・(5)節税対策の注意点・その2
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