親子で相続税のおさらいをするシリーズ第2弾。
前回は、相続税の対象となる財産について確認しました。今回は、相続税の対象となる人と相続税の計算方法についておさらいしていきましょう。
■財産の相続人となる人誰かが亡くなった場合、その人の財産を相続する権利のある人は、以下の通りです。
1)配偶者(夫または妻)
2-1)子
2-2)親
2-3)兄弟姉妹
亡くなった人の配偶者、つまり夫や妻は、常に法定相続人となります。子どもがいる場合は、配偶者と子どもとで財産を相続することになります。たとえば、妻と3人の子どもがいる男性父親が亡くなった場合、法定相続分は、配偶者(妻)が2分の1、残りの2分の1を3人の子どもで分けることになります。
なお、子どもについては、養子や胎児、認知された子も相続人として認められています。
再婚のご家庭は、配偶者の連れ子をきちんと養子にしていないと法定相続人に該当しないので、注意しておきましょう。また、内縁の妻も法定相続人ではありません。
配偶者と親が健在で子どもがいない場合は、配偶者と親で、財産を相続します。法定相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1になります。
配偶者と、亡くなった人の兄弟姉妹が健在で、子どもと親もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹で相続をします。法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹で残りの4分の1を分け合うことになります。
ただし、法定相続分は、絶対にこのように財産を分けなければいけないというものではありません。財産の分け方に困った時の一つの目安に過ぎないのです。
遺言書があれば、遺言書に従って分けたり、相続人全員の意見が一致するなら、相続人独自の分け方で分けたりしてよいのです。