主婦クリエイターが目指すべき収入の目安とは?(主婦クリエイター特集3)


■主婦クリエイターの売上が年間130万円を超えたら「社会保険の加入組合によってさまざまなのですが」と益田先生は前置きされた上で、「多くの場合、サラリーマンの妻の収入が130万円のラインを超えると、社会保険の扶養の範囲から外れてしまいます」。

そうなると、妻は自分で社会保険料を支払わなければいけなくなる。妻の公的年金を国民年金にした場合、月々の保険料は1万5,040円(平成25年度)、このほかに国民健康保険にも自分で入らなければならない。

■扶養の範囲から外れても「家計としてみればプラスである」という視点「社会保険の扶養の範囲から外れてしまったら、キャッシュが出て行きますから大変です。でも、社会保険控除の範囲内にいれるのであれば、配偶者控除や配偶者特別控除は使えなくてもいいのでは? と、私はご提案しています」。

その覚悟(!?)をするためには、配偶者控除を使えた場合、どれくらい税金が安くなるのか? を知っておきたいものだ。夫の年収が500万円の場合なら、安くなる税金の額は年間で約3万8千円。夫の年収が700万円の場合なら約78,000円、1,000万円の場合でも同じく約78,000円となる(いずれも年額)。


「配偶者控除が使えず、ダンナさんの税金がたとえ年間5万増えたとしても、家庭としてみれば30万円収入があるわけなので、全体の収支でみれば、プラス25万円です。それに妻の所得が配偶者控除の枠から出てしまっても、配偶者特別控除があるので段階的に税制面の優遇は残ります。ですから、私個人としては、妻の収入が扶養の範囲を出てしまうことをさほど恐れなくていいでは?と思っています」と、益田先生。

配偶者控除の見直しも検討されている現在、扶養の範囲に気をとられて働き方をセーブするのは、ナンセンスなのかもしれない。目先のことだけではなく、長い目で将来のことも考えて、自分自身の働き方を考えたいものだ。




【連載:主婦クリエイターのお金特集】

第1回 主婦クリエイターが、扶養の範囲で働くには?
第2回 主婦クリエイターの経費。ポイント4つ
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