2015年11月18日 05:15|ウーマンエキサイト

手軽にお小遣い稼ぎをしていたママライターが一転、訴えられるリスクとは?(法律で切るママトラブル Vol.8)


コピペした文章を「自分の原稿です」と提出し、それがバレたら、どんな法律に違反することになるのか?

本や雑誌はもちろんのこと、ネット上の文章も「言語の著作物」といって、著作権法で守られています。

コピペした文章を「私が書いた原稿です。」と言って提出し、それが掲載された場合には、著作者が持っている著作権のうち、次のような権利を侵害することになります。

1.氏名表示権
著作物を公表する際、著作者の実名やペンネームを著作者名として表示、又は著作者名を表示しないことを決める権利。
著作者ではないのに自分が書いたかのように嘘をついて他人の文章を公表すると、「氏名表示権」(著作権法19条)を侵害します。

2.複製権
著作物を複製する権利。
他人の文章をコピペしたり、印刷したりすると、「複製権」(著作権法21条)を侵害します。

3.公衆送信権
著作物をテレビ、ラジオなどのメディアで不特定多数に向けて送信し、また、インターネットなどで、いつでも不特定多数が見られるように掲載できる権利もあります。
自分の作品ではない映像や音楽を、勝手にネットにアップロードした場合、「公衆送信権」(著作権法23条)を侵害します。


内容をちょっと変えればセーフ?

では、文章の内容をちょっと変えればセーフかというと、もちろんそんなことはありません。
元の文章を真似たとわかる程度の内容であれば、翻案権、同一性保持権、複製権、といった著作権を侵害することになります。

1.翻案権
著作物を翻訳・編曲・変形・脚色・映画化、その他翻案する権利。
元々あった著作物に手を加え、新しく二次創作物を許可なく作った場合、それが「翻案権」(著作権法27条)を侵害します。(財産権)

2.同一性保持権
著作物の内容について無断改変を禁止する権利。
著作物を改変する際に、著作者に断りなく行った場合、「同一性保持権」(著作権法20条)を侵害します(人格権)。

3.複製権
著作物を複製する権利


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