連載記事:「扶養の範囲」が変わる!2016

Vol.1 働く主婦の皆さん、「扶養の範囲」が変わるのを知っていますか?


2つ目のメリットは、サラリーマンの妻の場合、年金、健康保険や介護保険(社会保険料)を支払わなくて良い点。自営業者の妻の場合は、もともと個人で独立して社会保険料を支払っているので2つ目の話は残念ながら関係ない。

今回の改正は、2つ目のメリットである「妻の社会保険料が免除になること」に関わる話だが、全体像を理解するために、「扶養の範囲」の2つの収入ラインを知っておこう。

■扶養の範囲内、2つのライン

<ライン1>税金のライン:妻の年収103万円以下

最初の線引きは、夫の税金が安くなる「税金のライン」。妻の年収103万円以下なら配偶者控除が受けられて、夫が支払うべき税金が安くなる。安くなる税金の目安としては、夫の年収が約600万円なら、1年間で約6万円(月額およそ5,000円)程度。

また、夫の会社に家族手当がある場合。支給要件が、「(家族の収入が)年収103万円以下」というところも多いので、こちらも注意が必要だ。


<ライン2>社会保険のライン:妻の年収130万円超

次の線引きは、今回の改正に関係する「社会保険のライン」。実はサラリーマンの妻が「扶養の範囲で働きたい」と考える場合、一番気をつけなければならないのは、この社会保険料のラインだ。なぜなら、パート勤務などの場合、妻の収入がこのラインを超えると、自分で社会保険料を支払わなければならないから。


パートが社会保険のラインを超えてしまった場合、どれくらいの額の社会保険料を支払わなければならないのだろうか? 仮に、妻のお給料が106万円とした場合の社会保険料を守屋先生に試算してもらった。

●パートが社会保険料に入った時の負担額
厚生年金保険料    毎月約8,700円
健康保険料(介護なし)毎月約4,400円
雇用保険料       毎月約360円

合計            13,460円 

(注)計算は40歳未満・東京都協会けんぽの場合。



こんなにお金を支払わなければいけないの!と、驚いたアナタ。
次回は、今回改正となる、この「社会保険ライン」の条件を具体的に解説します。


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