2018年8月23日 06:00
「在職年金」「介護費用」…家庭別でみる年金受給マニュアル
【ケース:夫の定年、再就職】“在職中の年金”、その減額のボーダーラインを把握しておこう!
「年金の支給開始年齢に達していれば、再就職をしても年金は受け取ることができますが、一定以上の収入があった場合、年金受給額は減額されます」(加谷さん)
夫が定年後の65歳でも、家計のために再雇用や再就職を選択する家庭も多いだろう。その場合、年金月額と給料を合わせて46万円を超えると、年金が減額されることに。
「超えた分の2分の1が、年金支給額から減額されることになります。年金月額が25万円+再就職先からの給料が25万円だとすると計50万円ですので、4万円が超過分となり、2分の1の2万円が減額されることになります」(加谷さん)
年金とは別に夫の収入を確保するためには、「46万円の壁」があるといってもいいだろう。
【ケース:親の介護】介護費用を「前倒し受給」でまかなうのは×。数々の年金を失う場合も!
「夫が定年、夫婦とも無職だが、老いた両親の介護により家計が苦しくなってくる人もいます。しかし、生活が苦しいとしても、『前倒し受給』はデメリットが大きいのであまりおススメしません。繰り上げると実際より前に65歳になったと仮定されますので、もしも65歳までのあいだに事故や病気などで障害を負っても、障害年金の請求もできなくなるんです」