2019年1月7日 11:00
消費税増税だけじゃない!2019年家計支出はこんなに変わる
から施行されます。被相続人の妻や相続人の妻に“お得”なケースも増えているので、把握しておきましょう」
そう話す松下さんが、改正相続法の重要項目を解説してくれた。
《預貯金の仮払い》
「夫が急に亡くなり、葬儀費用や当座の生活費が足りないときでも、現状では相続人全員の同意がなければ、夫の預金を引き出せませんでした。しかし今回の改正法では、夫の預金の3分の1の額から、妻の法定相続分の2分の1まで(1金融機関150万円が上限)を妻が単独で引き出せるように改正されました」
《相続人でない親族の特別寄与》
「同居の義理の父をどれだけ長年にわたって介護してきても、現行法では法定相続人ではないため、相続人の妻は遺産を1円ももらえませんでした。この問題を解消するため、改正法では『義父の財産の維持などに特別な貢献をした』という意味で、相続人以外の親族にも『特別寄与』として請求できる権利が与えられることになります。各相続人に対して、特別寄与の支払いを請求し、協議によって決めるか、家族で決めてもらうというのがおもな請求方法です」
【10月】
■住宅ローン減税の延長・自動車税減税の見直し
住宅ローンの控除期間が、現行の10年間から、13年間に。